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★e-レンタカー貸渡約款



【個人情報の取扱いについて】

1.

借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行すること。
2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
3) 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
4) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。

2.

借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
1) 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。
2) 提供先:有限会社優輝、コスモスピード、コスモオート、ユーべスト
その利用目的:借受人又は運転者に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと。借受人又は運転者に、商品の企画・開発あるいはお客様満足度向上策検討等の参考にする目的で、レンタカーを借受した動機など、あるいは当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。貸渡契約締結の円滑化等、お客様に満足いただくための施策立案及び体制整備。

3.

当社は、個人情報の取扱について、ホームページ等により公表します。

URL:http://youbest.jp/


第1章      総  則

 

  第1条(約款の適用)

 

当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー)という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

 

 

第2章      予  約

 

  第2条(予約の申込)

 

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款・料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種、用途、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

 

  第3条(予約の変更)

 

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

  第4条(予約の取り消し等)

 

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。

借受人の都合により、予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。

前項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

当社の都合により予約が取り消しされたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところの違約金を支払うものとします。

第1項又は第3項以外の自由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

  第5条(予約業務の代行)

 

借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。

前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

 

 

第3章      貸  渡

 

  第6条(貸渡料金)

 

貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) 免責補償料

(3) 特別装備料金

(4) ワンウェイ料金

(5) ガソリン料金

(6) 引取配車手数料

基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局陸運支局長又は群馬総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。

貸渡料金を、第2条による予約をした後に改定したときは、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。

 

  第7条(貸渡契約の締結)

 

借受人は借受条件を、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。この場合、借受人は当社に別に定める貸渡料金を支払うものとします。

当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7613日)26)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許証の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示若しくはその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは事故の運転免許証を提示し若しくはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証も提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。

 

  第8条(借受条件の変更)

 

借受人は、貸渡契約の締結後、前条の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

  第9条(貸渡条件)

 

借受人又は運転者が次の各号の一に該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

(4) 当社が別に定める「利用特約」に反する行為を行おうとしていると判断されるとき。

(5) 他のレンタカー事業者の貸渡において、第23条に該当する行為があったとき。

(6) その他、本約款に違反する行為があったとき。

前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの予約申込金を返還するものとします。

(1) 貸渡できるレンタカーがない場合

(2) 借受人が「利用特約」に署名しない場合、又は「利用特約」の条件に抵触すると判断された場合

 

  第10条(代替レンタカー)

 

当社は、事故・盗難その他当社の責に帰さない事由により、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申入れることができるものとします。

借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶することができるものとします。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還するものとします。

 

  第11条(免責)

 

当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができばいときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、借受人に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

  第12条(貸渡契約の成立等)

 

貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

 

  第13条(貸渡車両の確認)

 

当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

 

  第14条(貸渡証の交付、携帯等)

 

当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局陸運支局長又は群馬総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

借受人は、レンタカーの返還とともに、自動車貸渡証を当社に返還するものとします。

 

 

第4章      使  用

 

  第15条(借受人の管理責任)

 

借受人は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

  第16条(日常点検整備)

 

借受人は、使用中、借受けたレンタカーについて、私用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 

  第17条(禁止行為)

 

借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運輸事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第9条の運転者以外の者に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は自動車番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に反してレンタカーを使用すること。

(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8) その他第7条の借受条件に違反する行為をすること。

 

  第18条(故障時の措置)

 

借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰する事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人はレンタカーの引渡及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。

貸渡前に存した瑕疵によりレンタカーが使用できなくなったときは、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。

借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けるときは、第10条第2項を準用するものとします。

借受人が第3項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、天災その他の不可抗力により当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

 

 

第5章      返  還

 

 第19条(借受人の返還責任)

 

借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが出来ないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

  第20条(レンタカーの確認等)

 

借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による磨耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

 

  第21条(レンタカーの返還時期等)

 

借受人は、第8条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

借受人は、第8条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

 

  第22条(レンタカーの返還場所等)

 

借受人は、第8条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

借受人は、第8条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。

 

 

  第23条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

 

当社は、借受人が、借受機関が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。

当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします。

 

 

  第24条(信用情報の登録と利用の合意)

 

借受人は、前条に該当することになったときは、その信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を越えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟都道府県レンタカー教会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

 

 

第6章      事故・盗難時の措置

 

  第25条(事 故)

 

借受人は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。

(2) 事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。また、自らが契約している保険会社の場合も同様とする。

(3) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

  第26条(盗 難)

 

借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。

(3) 盗難に関し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。また、自らが契約している保険会社の場合も同様とする。

 

  第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

 

借受期間中において事故・盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

 

第7章      賠償及び補償

 

  第28条(当社による賠償)

 

当社は、貸渡期間中、借受人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。

 

  第29条(借受人による賠償及び営業補償)

 

借受人は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

前項の損害のうち、事故又は盗難により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

 

  第30条(保 険)

 

借受人が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

(1) 対人補償   1名限度額 無制限

(2) 対物補償   1事故限度額 1000万円(免責額 10万円)

(3) 搭乗者障害補償   1名限度額 3000万円

(4) 車両補償   1事故限度額:時価額

免責額・・・クラスBMR-S、ロードスター等)10万円、クラスA(ヴィッツ、キューブ等)5万円
※車両により車両補償が付帯したい場合がありますので、事前にご確認をお願いします。

保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を越える損害については、借受人の負担とします。

当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

 

 

第8章      解  除

 

  第31条(貸渡契約の解除)

 

当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

  第32条(同意解約)

 

借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。

解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金}−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50

 

 

第9章      雑  則

 

第33条(相 殺)

 

当社は、この約款に基づき借受人に金銭債務を負担させるときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第34条(消費税)

 

借受人は、この約款に基づく取引に化せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

 

第35条(遅延損害金)

 

借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第36条(邦文約款と英文約款)

 

邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。

 

第37条(細 則)

 

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。

当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。これを変更したときも同様とします。

 

第38条(管轄裁判所)

 

この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則

 

本約款は、平成20111日から施行します。